デジタル金融の規制: EU の暗号資産市場規制 (MiCA) は何を意味しますか? (Mete Feridun) PlatoBlockchain データ インテリジェンス。垂直検索。あい。

デジタル金融の規制: 暗号資産市場の EU 規制 (MiCA) とは何を意味しますか? (メテ・フェリドゥン)

デジタル金融は間違いなく、銀行および金融サービスを提供する従来の方法を変革し、金融サービスへのアクセスを拡大し、より幅広い選択肢を提供し、業務の効率を高めています。 欧州連合 (EU) では、
金融セクターの革新的なテクノロジーがバリュー チェーンの変化を促進しており、デジタル プラットフォームへの依存度が急速に高まっており、新しい複合活動グループが出現しています。

これらの傾向は、EU の消費者と金融機関の両方にさまざまな機会をもたらしますが、新たなリスクと規制上の課題ももたらします。 特に、金融サービス活動のデジタル化の進展は、細分化の一因となっています。
テクノロジー企業が提供するサービスに対する金融機関の依存度の高まりや、市場でニッチなポジションを持つフィンテック企業の出現により、金融サービスのバリュー チェーンの規模が縮小しています。

今年初めのステーブルコイン Terra と Luna の危機は、規制がない場合に所有者が被るリスクと、それが他の暗号資産に与える影響を再び示しました。 暗号資産市場におけるこのような不利な展開が確認されました
EU全体の規制の緊急の必要性。 さらに、金融機関によるテクノロジー企業への過度の依存は、同じ少数の企業が金融セクター全体の多くの企業によって使用されている場合、金融の安定性に対するリスクを生み出す可能性があります。 同じく、
ビッグテックの金融サービスへの参入は、集中リスクを生み出し、既存のアクターと比較して公平な競争条件の問題を引き起こす可能性があります。

特に、既存の規制および監督の枠組みは、これらの技術的および競争市場の発展を念頭に置いて設計されたものではありません。 EU の金融セクターが、
新しいテクノロジー、EU 全体での監督と規制の収斂が必要です。 このような収束により、革新的なデジタル金融ソリューションを EU 全体で迅速に展開できるようになると同時に、金融の安定性を維持し、消費者の安全を確保する必要があります。
保護。

実際、EU の規制当局は、数年前からこのような問題に取り組んできました。 続く 公共
協議
、 FinTechに関する行動計画 と デジタルファイナンスアウトリーチ、ヨーロッパ人
委員会(EC)は、 デジタルファイナンスパッケージ (DFP) 2020 年 XNUMX 月。デジタル金融戦略 (DFS)、および暗号資産および
DFP は、デジタル レジリエンスを強化することで、消費者保護と金融の安定を確保しながら、消費者に革新的な金融商品へのアクセスを提供する、競争力のある EU 金融セクターの創出を目指しています。

DFS は、消費者を保護し、金融の安定を守り、EU の金融セクターの完全性を保護し、公平な取引を確保するために、既存の金融サービスの法的枠組みを再検討するという委員会の意図を示すことを目的としています。
分野。 金融サービスのデジタル単一市場の断片化に関連するリスクに対処し、デジタルトランスフォーメーションに関連する新しい課題とリスクに対処し、EU の規制の枠組みがデジタルを促進することを保証します。
消費者の利益と市場効率のための革新。 また、DFS はデータ駆動型のイノベーションを促進するために EU 全体の金融データ スペースを作成し、関連して欧州銀行監督局に新しい権限を設定したことも強調する必要があります。
デジタル ID と人工知能、RegTech と SupTech に。

一方、
デジタル市場法
2020 年に採択された (DMA) は、大規模な体系的なオンライン プラットフォーム (「ゲートキーパー」) に関連する行動および競争上の害のリスクに対処するために、EU レベルで新しい監督の枠組みをすでに設定しています。DFP の下での立法提案には、
暗号資産 (MiCA) およびデジタル運用レジリエンス (DORA) の市場向けのパッケージであり、より広範な監督トピックをカバーしています。

簡単に言えば、MiCA と DORA パッケージは、それぞれ暗号資産と ICT およびセキュリティ リスク管理の分野で EU の規制フレームワークの開発をサポートするという ESA の義務を定めています。 提案は、スケーリングを容易にすることが期待されています
政策立案者が「勝者」を支持してはならないことを示唆する「技術的中立性の原則」に沿って、消費者の効果的なリスク軽減と金融の安定を確保しながら、国境を越えた技術対応の金融サービスの拡大
代替技術間の競争ではなく、どの技術が広く採用されるかを市場メカニズムが決定できるようにする必要があります。

MiCA は、EU 法でまだカバーされていない暗号資産を含む特定の活動を規制するための EU の枠組みの確立を提案しているため、特に重要です。 これらには、暗号資産の発行、保管、および管理が含まれます
暗号資産の運用、暗号資産取引プラットフォームの運営、および取引所 (法定通貨または他の暗号通貨への交換)。 一部の EU 加盟国はすでに暗号資産に関する国内法を制定していますが、これまでのところ EU レベルでの特定の規制の枠組みはありませんでした。
MiCA は、標準化された規制の枠組み、および「重要な資産担保暗号資産」の発行者に対する EBA のいくつかの新しいポリシー義務と監督機能を設定するため、段階的な変化を表しています。 

一方、DORA は、EU の金融機関向けのデジタル運用レジリエンスのための新しいフレームワークを提案し、現在パッチがあり、世界中に広がっている情報通信技術 (ICT) のリスク要件を統合およびアップグレードします。
金融サービス法。 要約すると、パッケージは、リスク管理、インシデント報告、デジタル運用レジリエンス テスト、ICT サードパーティの金融機関による健全な管理のための措置に関して、EBA の新しいポリシー マンデートを設定します。
重要な ICT サード パーティ プロバイダーに対する新しい ESA 監視の役割と同様にリスクを軽減します。  

2021 年 XNUMX 月、欧州委員会は EBA、EIOPA、および ESMA への技術的アドバイスの依頼
デジタル金融と関連する問題について
XNUMX つの欧州監督機関 (ESA) に対し、より断片化された、または統合されていないバリュー チェーン、プラットフォーム、およびさまざまな金融サービスのバンドルの規制と監督に関する助言を提供するよう求め、
さまざまな活動を組み合わせたグループ。 これに対応して、ESA は
共同報告
2022 年 XNUMX 月には、EC に対し、EU の金融サービス規制を強化し、これらの進展に沿って監督能力を強化するための一連の行動を勧告しています。

この提案はまた、高レベルの消費者保護と、バリュー チェーンの変革、プラットフォーム化、および新しい「混合活動グループ」(金融活動と非金融活動を組み合わせたグループ)の出現から生じるリスクへの対応を優先しています。
特に、ESA は、パートナーシップ、合弁事業、アウトソーシングとサブアウトソーシング、合併と買収を通じて、既存の金融機関、FinTechs と BigTechs との間の相互作用が高まっていることを強調し、確実にするための迅速な行動を推奨しています。
EU の金融サービスの規制および監督の枠組みは、デジタル時代の目的に適合したものであり続けます。

監督提案は、金融サービスのバリュー チェーンの規制と監督、「混合活動グループ」の効果的な規制と監督への総合的なアプローチで構成されており、プルーデンスの統合要件と協力の見直しが含まれます。
クロスボーダーおよび学際的なベースを含む、金融およびその他の関連当局間の。 特に、財務行動の観点から、主要な推奨事項が開示慣行などの非常に重要な分野にまたがっていることは注目に値します。
苦情の処理と救済メカニズム、金融リテラシー、金融商品やサービスのマーケティング方法としてのソーシャル メディアの使用。

EC のより広範なデジタル金融パッケージは、技術開発を促進し、金融の安定性を確保し、消費者保護を強化する EU のアプローチを開発することを目的としていますが、MiCA の提案は、既存の重要なギャップを埋めることが特に期待されています。
新しいデジタル金融商品の使用に関する EU の法律と、適切なレベルの消費者および投資家の保護を提供すること。 共同立法者間のトリローグは、

暫定協定
30 年 2022 月 XNUMX 日に達しましたが、これは正式な採択手続きを経る前に理事会と欧州議会による承認を受ける必要があります。

MiCA に関する協定の採択により、EU は暗号資産、暗号資産発行者、および暗号資産サービス プロバイダーを初めて規制の枠組みの下に置くことになります。 仮契約案は発行体を対象としているため、これは重要である
裏づけされていない暗号資産、いわゆる「ステーブルコイン」、および暗号資産が保持されている取引所とウォレット。 ただし、Non Fungible Token (NFT) は、すでに該当する場合を除き、MiCA の範囲から除外されることに注意してください。
既存の暗号資産カテゴリ。 NFT については、EC は包括的な評価を準備し、必要に応じて、制度を作成するための具体的で比例的かつ水平的な立法提案を準備することが期待されています。

MiCA は、安定したコインの発行者に、1/1 の比率で部分的に預金の形で、十分な流動性準備金を構築するよう要求することで、消費者を保護することを提案しています。 すべてのステーブルコイン保有者は、発行者からいつでも無料でクレームを提供されます。
また、準備金の運用を管理する規則も、適切な最低流動性を提供します。 さらに、すべてのステーブルコインは EBA によって監督され、EU に発行者が存在することが発行の前提条件となります。

現時点では、特に取引がEU外で行われた場合、暗号資産投資家は保護または救済を受ける権利が非常に限られています。 新しい規則により、暗号資産サービス プロバイダー (CASP) は、保護するための厳しい要件を尊重する必要があります。
消費者は財布を失い、投資家の暗号資産を失った場合に責任を負います。 MiCA は、特に市場操作やインサイダー取引など、あらゆる種類の取引やサービスに関連するあらゆる種類の市場の悪用もカバーします。

さらに、MiCA では承認要件と追加の AML ルールが導入されています。 たとえば、CASP が EU 内で活動するには認可が必要です。 各国当局は、XNUMX 週間以内に認可を発行する必要があります。
月。 最大規模の CASP に関しては、各国当局は定期的に関連情報を ESMA に提出する必要があります。 一方、親会社が EU の第三国リストに掲載されている国に所在する CASP は、
EU AML フレームワークに沿った強化されたチェックを実装するために、マネーロンダリング防止活動のリスク、および税務上の非協力管轄区域の EU リストが必要になります。

結論として、CASP とさまざまな暗号資産に EU 全体のルールを設定するこの画期的な規制は、投資家を保護し、金融の安定を維持すると同時に、イノベーションを可能にし、暗号資産の悪用を防ぎ、暗号資産の悪用を促進します。
暗号資産セクターの魅力。 したがって、仮想通貨の西部開拓時代に終止符を打つことが期待されており、デジタル金融の基準設定者としての EU の役割を確認しています。

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