トークン化された証券活動に従事する仲介業者に関する SFC 通達 (パート 1)

トークン化された証券活動に従事する仲介業者に関する SFC 通達 (パート 1)

投稿者: ジェイ·リー および ベアトリス・ウン

2 年 2023 月 XNUMX 日、香港証券先物委員会 (SFC) は、トークン化された証券関連活動への仲介業者の参加について言及する回覧を発行しました。 円形)。世界の金融市場において従来の金融商品のトークン化に対する金融機関の関心が高まっていることから、この動きはタイムリーでした。

この通達は、セキュリティ トークンの提供に関する SFC の 2019 年声明 (2019 年声明) に代わるものであり、トークン化されたデジタル証券の意味を明確にしています。

通達におけるトークン化証券の意味

トークン化には、従来の台帳に存在する資産の所有権主張をプログラム可能なプラットフォームに記録することが含まれ、多くの場合、分散台帳技術 (DLT) が利用されます。この通達は、トークン化のプロセスが効率の向上、透明性の向上、決済時間の短縮、コストの削減など、金融市場に潜在的な利益をもたらす可能性があることを示唆しています。さらに、トークン化は新興テクノロジーであるため、サイバーセキュリティ リスク、ブロックチェーン ネットワークの停止、その他のリスクなどの特定のリスクが伴う可能性があります。

トークン化された証券は本質的に、債券やファンドなどの伝統的な金融商品であり、DLT(ブロックチェーン技術など)を使用して記録および表現される「有価証券」(証券先物条例(SFO)で定義されている)です。デジタル表現にもかかわらず、トークン化されています。証券は基本的にトークン化ラッパーを備えた伝統的な証券であるため、従来の証券を管理する既存の法規制要件はトークン化された証券にも同様に適用される必要があります。

デジタル証券には、セキュリティ ライフサイクルにおいて DLT または同様のテクノロジーを利用する、より広範なカテゴリーの証券が含まれます。トークン化された証券はデジタル証券のサブセットである必要があり、デジタル証券はトークン化された証券である場合とそうでない場合があります。デジタル証券はさまざまな形式をとり、DLT ベースのネットワーク上にのみ存在し、外部権利や基礎となる資産から独立した、新規または複雑な構造を含む場合があります。

トークン化された証券が複雑な商品であるかどうか

2019 年の声明では、セキュリティ トークンは SFC 規制の目的で「複雑な製品」と見なされていました。 SFCは回覧の中で、ブロックチェーンの使用だけを理由にセキュリティトークンを「複雑な製品」として自動的に分類することはできないという立場を改めて表明した。

SFC によれば、トークン化された証券は基本的に従来の証券であるため、トークン化ラッパーは基礎となる証券の複雑さを変更すべきではありません。この回覧は、トークン化された証券の複雑さを評価する(つまり、基礎となる従来の証券の複雑さを評価する)ために「シースルー」アプローチを採用する必要があることを示しています。

「複雑な商品」であるトークン化された証券の仲介業者による配布は、SFO に基づいて提供される「複雑な商品」の販売を管理する要件に従うものとします。

SFCはまた、トークン化された証券ではないデジタル証券は、オーダーメイドの性質、独自の条件や機能、法的不確実性の高まりにより「複雑な商品」とみなされる可能性が高いことも明らかにした。

まとめ

SFCは、トークン化された証券は「複雑な商品」でなければならないという以前の要件を特に緩和し、トークン化された証券をどのように分類するかを決定するために基礎となる金融商品を調べる「シースルー」アプローチを取ると指摘した。

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