トークン化された証券活動に従事する仲介業者に関する SFC 通達 (パート 2)

トークン化された証券活動に従事する仲介業者に関する SFC 通達 (パート 2)

投稿者: ジェイ·リー および ベアトリス・ウン

前に ブログでは、トークン化証券とデジタル証券の分類に関する香港証券先物委員会(SFC)の立場と、トークン化証券が「複雑な商品」とみなされるかどうかについて議論しました。このブログでは、トークン化された証券関連活動( 円形).

仲介者の責任

(i) トークン化された証券の発行、または (ii) トークン化された証券への投資ポートフォリオの取引、アドバイス、または管理など、トークン化された証券関連の活動に従事する仲介者は、多くの規制上の期待を満たすことが期待されています。

一般的に言えば、これらの仲介者は、(i) トークン化された証券ビジネスの性質を理解し、そこから生じる新たなリスクを適切に管理するのに十分な人材と専門知識を備えている必要があり、(ii) 適切なスキル、注意、勤勉さを持って行動し、トークン化された証券に対してデューデリジェンスを実行する必要があります。 (例: トークン化される基礎となる商品や使用されるトークン化技術など)、(iii) トークン化された証券のリスクやトークン化の取り決めなど、トークン化された証券に関する重要な情報をクライアントに提供します。

トークン化された証券の発行に携わる仲介者は、(i) アウトソーシングにかかわらず、トークン化の取り決めの全体的な運営に引き続き責任を負い、(ii) トークン化された証券に関連するすべての技術的およびその他の要素の総合的なリスク評価を実行し、(iii) 行うことが期待されます。 ) 所有権とテクノロジーのリスクを管理するために、トークン化された証券の最も適切な保管取り決めを選択します。

トークン化された証券に投資するポートフォリオの取引、アドバイス、または管理を行う仲介業者は、(i) 発行者、サードパーティベンダーまたはサービスプロバイダー、およびトークン化の取り決めについてデューデリジェンスを実施し、(ii) リスク管理を理解し、満足することが期待されます。発行者、サードパーティベンダー、またはサービスプロバイダーによって実装される制御。

トークン化による新たなリスクを考慮して、仲介者は所有権リスク(所有権の移転または記録など)と技術的リスク(フォーク、ブロックチェーンネットワークの停止、サイバーセキュリティリスクなど)を管理する能力を備えている必要があります。

個人投資家向けのオファー

トークン化された証券は基本的にトークン化ラッパーを備えた従来の証券であることを認識し、SFC は包括的なプロ投資家 (PI) のみの制限を削除しました。

ただし、仲介業者は、会社(清算および雑則)条例に基づく目論見書制度の要件および証券先物条例(SFO)第 IV 部に基づく投資の申し出制度の要件がトークン化された商品の募集にも引き続き適用されることに注意する必要があります。香港の個人投資家向け証券。これは、SFO のパート IV に基づいて認可されていない、または目論見書制度に準拠していないトークン化された証券のオファーは、PI に対してのみ、またはその他の該当する例外に従って行うことができることを意味します。

まとめ

関心のある仲介者は、トークン化関連のビジネス計画を事前に SFC に通知し、話し合うよう注意してください。

今後を見据えると、SFC はトークン化された証券に対する規制上の確実性と顧客保護を提供することを引き続き優先する可能性があるようです。仲介者は、継続的なコンプライアンスだけでなく、より多くの機会を探すために、関連する動向を注意深く監視する必要があります。

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